季節が巡るのは早いもので、気づけばまた新しい一年が始まりますね。
税務の手続きも、期限は毎年決まっているのに、忙しさの中でつい後回しになりがちです。
本記事では、忙しい毎日の中でも無理なく確認できるよう、令和8年1月の税務カレンダーをまとめました。忙しい時期だからこそ、早めの確認でミスのない対応を心がけましょう。
スケジュール一覧
1月13日
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
⇒年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付。
税理士菅野
特に12月の給与で、従業員の年末調整を行った場合で、1月の納付税額が0円の方は、0円の納付書を期限内に税務署に提出するのを忘れないようにしましょう。
2月2日
法定調書の提出
⇒給与所得者の源泉徴収票や支払調書合計表
提出先:所轄の税務署長
法定調書の説明については以下の投稿も参考にしてくださいね。
参考⇒法定調書合計表とは?
給与支払報告書の提出
・提出先:給与の支払いを受けている者の住所地の各市区町村長
・提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
固定資産税の償却資産に関する申告
11月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
5月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他
1月中において市区町村の条例で定める日
⇒個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
本年最初の給与支払日の前日
⇒給与所得者の扶養控除等申告書の提出
※給与所得者の源泉徴収税額を「甲欄」で計算される方が対象です。
税理士菅野
この申告書は本来、給与の支払者を通じて税務署や市区町村に提出することになっていますが、特に求められない限り、提出する必要はありません。
給与の支払者自身で保管しておけば大丈夫です。
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菅野真税理士事務所 税理士 菅野真
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