2025年もいよいよ年の瀬が近づいてきました。
年末は仕事もプライベートも慌ただしくなりますが、税務の世界でも“締め”の手続きが目白押しです。
本記事では、2025年12月に押さえておきたい主要な税務スケジュールをわかりやすくまとめました。忙しい時期だからこそ、早めの確認でミスのない対応を心がけましょう。
それでは12月の税務カレンダーのお知らせです。
スケジュール一覧
12月10日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
翌1月5日
10月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
4月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
本年最後の給与の支払いを受ける日の前日
申告書の提出
【申告書一覧】
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
【提出先】
給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
本年最後の給与の支払をするとき
給与所得の年末調整
その他
12月中において市町村の条例で定める日
⇒固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
【補足】令和7年の源泉徴収
令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ、扶養親族の所得要件の変更などの見直しがありました。
令和7年12月1日以後に支払う給与からは、税制改正の内容が反映されます。
税理士菅野
令和7年11月までに支払う給与や公的年金については、
これまでどおりの方法で源泉徴収(所得税の天引き)を行います。
年末調整の際に、改正後の計算方法に基づき、
1年間の正しい所得税額を再計算します。
年末調整に関わる税制改正 ポイント
・基礎控除額の引き上げ
・基礎控除の特例により合計所得金額に応じて最大37万円控除額を加算。
・給与所得控除額の引き上げ
・配偶者控除、扶養控除の対象となる所得要件の引き上げ
・特定親族特別控除の新設
前年と比べて要件や判定基準が変わる部分が多いため、会社としても従業員にしっかりとアナウンスしておくことが大切です。
年末調整の時期は問い合わせが集中しやすいので、あらかじめ社内で改正の概要を伝えておき、スムーズに進められるようにしましょう。
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菅野真税理士事務所 税理士 菅野真
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