世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。
7月は税務・社会保険の手続きが集中する要注意の月です。
これらの手続きは期限を守ってスムーズに進めることが大切なので、余裕を持って準備を進めましょう。
本記事では、7月に必要な税務のスケジュールをカレンダー形式でまとめています。
抜け漏れのないよう、ぜひご活用ください。
スケジュール一覧
7月10日
所得税と住民税の納付
6月に支給した給与・賞与から徴収した源泉所得税の納付。
年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を納付(源泉所得税の納期の特例)。
源泉所得税の納期の特例とは
源泉所得税の納付をまとめて行える制度です。
通常は毎月納付する必要がありますが、この特例を使うと年2回(7月10日、1月20日)にまとめて納めることができます。
※この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
【対象者】
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
【手続き】
税務署に申請して承認を受ける必要があります。
申請に期日はありません。
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
【国税庁】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
【国税庁】A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
税理士菅野
事務負担を軽減したい小規模事業者には便利な制度です。
ただし、期限までの納付を忘れないよう注意しましょう。
7月15日
所得税の予定納税額の減額申請
所得税の予定納税額の減額申請とは
予定納税額の減額申請とは、前年の所得や税額に基づいて決まる予定納税額を減らしてもらう手続きです。
今年の所得が前年より大幅に減る見込みがある場合に申請できます。
この申請をすることで、納税者は実際の所得に見合った納税額で納付ができ、過大な納税を避けられます。
【国税庁】A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
税理士菅野
事業の休止や廃止、災害等々 去年と状況が大きく違う方。
今の状況にあった納税額を見直してみましょう。
7月31日
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
5月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
11月決算法人の中間申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
⇒7月中において市町村の条例で定める日
まとめ
本格的に暑くなってきましたが、夏バテに気を付けて頑張っていきましょう。
税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
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