世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。
6月といえば、梅雨の季節。
雨の日が続くと、外出も気が重くなりがちですね。
そんな時期だからこそ、雨の合間に少しだけ「税金の確認タイム」を取ってみませんか?
今回は、6月に必要な税務手続きをカレンダー形式でわかりやすくまとめました。
忙しい日々の中でも、申告・納付の漏れがないよう、ぜひご活用ください。
スケジュール一覧
6月10日
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月16日
所得税の予定納税額の通知
【予定納税とは】
予定納税の金額は、前年度の所得で決まります。
その年の5月15日現在で、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方が対象です。
【国税庁】No.2040 予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
税理士菅野
電子証明書を使ってe-Taxで申告する場合、通知をe-Taxで受け取れるようになりました。
6月30日
4月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
10月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
国外財産調書・財産債務調書の提出
【国外財産調書制度とは】
国外に5,000万円を超える財産を持つ居住者(非永住者を除く)は、その内容を記載した「国外財産調書」を翌年6月30日までに税務署に提出する必要があります。
相続があった年については、相続で取得した国外財産を除いて判定・記載することができます。
【国税庁】No.7456 国外財産調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
【財産債務調書制度とは】
以下【条件①】または【条件②】に該当する方は、保有する財産や債務の内容を記載した「財産債務調書」を、翌年6月30日までに税務署へ提出する必要があります。
相続があった年は、相続や遺贈で取得した財産・債務を除いて記載・判定することができます。
【条件①】(a)~(c)すべて満たす方
a)所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方
b)その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方
c)その年の12月31日において、価額の合計額が3億円以上の財産又は価格の合計額が1億円以上の有価証券等の国外転出特例対象財産を保有する方
【条件②】以下該当する方
その年の12月31日において、価額の合計額が10億円以上の財産を保有する方
【国税庁】No.7457 財産債務調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
その他
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
⇒6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
まとめ
最近雨も多く、気分も少し憂鬱になりがちですが、税務の手続きは忘れずに進めていきましょう。
税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
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