世田谷区の税理士事務所

菅野真かんのまこと税理士事務所

03-6379-3396
平日 9:00-17:00

税務と経理DX化の二刀流で
貴社を力強くバックアップします

菅野真税理士事務所 TEL: 03-6379-3396

令和7年8月税務カレンダー

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。

暑さの厳しいこの季節、体調管理も仕事のパフォーマンスに欠かせません。
そこで、当事務所ではスタッフ全員で「暑気払い」を計画しています。
日頃から一緒に働く仲間と、暑さを吹き飛ばす楽しい時間を過ごし、英気を養いたいと思います。

それでは8月の税務カレンダーのお知らせです。

スケジュール一覧

8月12日



7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付



9月1日



6月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



12月決算法人の中間申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)



3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(4月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告





その他



8月中において都道府県の条例で定める日

⇒個人事業税の納付(第1期分)

個人事業税とは

事業で利益を出している個人にかかる、都道府県の税金です。
都道府県が確定申告を元に計算して通知します。

<通知の対象となる人>
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
・70種の法定業種に該当する方 ※ほとんどの事業が該当します
・収入から必要経費を差し引いた事業所得が290万円を超える方



8月中において市町村の条例で定める日

⇒個人道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)




まとめ

税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
お待ちしております!

Instagramでもゆる~い絵柄で7月スケジュールを投稿しています。
見ていただけたら嬉しいです!


PROFILE

菅野真税理士事務所 税理士 菅野真

菅野税理士事務所は、世田谷を拠点に地域に根ざしたきめ細やかなサポートを提供しています。
法人・個人の税務申告はもちろん、経営相談や資金繰り支援、相続・贈与対策など、経営者や個人のお悩みに幅広く対応。
豊富な実績と親身な対応を強みとし、お客様の成長と安心をサポートしています。
ビジネスの発展に貢献するパートナーとして、身近で頼れる存在を目指しています。


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

もしよろしければ、Instagramで、「職務経歴書」や「開業奮闘記」を毎週金曜日にアップしているので、フォローしていただけると励みになります。

よろしくお願いいたします。

Verified by MonsterInsights