今年も2月中旬から確定申告が始まりますね。
収入や控除内容を正確に把握し、適切に申告することが大切です。
控除漏れや計算ミスを防ぐため、事前の準備を進めましょう。
スケジュール一覧
2月2日(~3月16日まで)
前年分贈与税を納付
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。
受贈者(もらった人)が納税義務者になります。
贈与税は課税方法が2つあります。
※暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額が対象
※相続精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を差し引いた額が対象
60歳以上の父母や祖父母から 18歳以上の子や孫への贈与を対象にした制度です。
贈与を受けた時点では 2,500万円まで非課税(累計)で贈与できます。
ただし、贈与を受けた財産は 将来の相続財産に合算されます。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
2月10日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額を納付。
2月16日(~3月16日まで)
前年分所得税の確定申告。
※還付申告は2月13日(金)以前でも行えます。
(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。
3月2日
12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
6月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(10月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他2月中にやること
2月中において市町村の条例で定める日
固定資産税(都市計画税)の納付(第4期分)


03-6379-3396