年末調整に向けた準備が本格化する時期ですね。
特に今年は税制改正の影響もあり、例年より注意が必要です。
改正内容とスケジュールをしっかり確認し、余裕をもって対応していきましょう。
それでは11月の税務カレンダーのお知らせです。
スケジュール一覧
11月10日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月17日
所得税の予定納税額の減額申請
12月1日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
9月決算法人の確定申告
⇒→法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
3月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他
11月中において市町村の条例で定める日
⇒個人事業税の納付(第2期分)
【補足】令和7年の源泉徴収
令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げや、扶養親族の収入要件の変更などの見直しがありました。
令和7年12月1日以後に支払う給与からは、税制改正の内容が反映されます。
税理士菅野
令和7年11月までに支払う給与や公的年金については、
これまでどおりの方法で源泉徴収(所得税の天引き)を行います。
年末調整の際に、改正後の計算方法に基づき、
1年間の正しい所得税額を再計算します。
年末調整に関わる税制改正 ポイント
・基礎控除額の引き上げ
・基礎控除の特例により合計所得金額に応じて最大37万円控除額を加算。
・給与所得控除額の引き上げ
・配偶者控除、扶養控除の対象となる所得要件の引き上げ
・特定親族特別控除の新設
前年と比べて要件や判定基準が変わる部分が多いため、会社としても従業員にしっかりとアナウンスしておくことが大切です。
年末調整の時期は問い合わせが集中しやすいので、あらかじめ社内で改正の概要を伝えておき、スムーズに進められるようにしましょう。
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菅野真税理士事務所 税理士 菅野真
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